警報発令時・交通機関運休時の対応
暴風警報発表時における生徒の出欠処置
- 暴風警報が発表されている間、登校の必要はない。
- 暴風警報が解除された場合、原則として以下の通りとする。
ア) 午前7時までに解除の場合 →平常授業 イ) 午前9時までに解除の場合 →第3限より授業(登校目安:午前10時30分) ウ) 午前11時までに解除の場合 →第5限より授業(登校目安:午後1時) エ) 午前11時現在解除していない場合 →臨時休業 ※ イ)またはウ)の場合、授業開始までにHRで出欠確認を行う。 - 登校時間の目安は、イ)の場合は午前10時30分、ウ)の場合は午後1時とする。安全に十分留意し登校すること。
- 暴風警報の発表地域による対応は以下の通りとする。
①大阪府全域に発表の場合 →全生徒は登校の必要なし ②「大阪市」または「北大阪」に発表の場合 →全生徒は登校の必要なし ③生徒の居住地に発表の場合 →該当生徒は登校の必要なし ※③の該当生徒の出席については「出席停止」の扱いとする。
例えば・・・
例1:堺市(泉州地域)に住んでいるAさんの場合。
午前6時に「大阪市」と「北大阪」は解除。「泉州」はまだ解除されていないときは、「泉州」が解除されるまでは登校しない。授業は平常通り始まるが、Aさんは欠席にはならない。
→その後、たとえば8時に「泉州」も解除された場合は、安全に留意しすみやかに登校する。
例2:東大阪市(東部大阪地域)に住んでいるBさんの場合。
午前6時に「東部大阪」は解除されるが、「大阪市」と「北大阪」は解除されていない。このときBさんはまだ登校しない。
その後、午前8時に「大阪市」が解除されても、「北大阪」が解除されていなければまだ登校しない。
さらに午前10時に「北大阪」も解除されれば、「2のウ)」に該当するので、午後から授業開始。Bさんも登校する。
特別警報発表時における生徒の出欠処置
生命を守ることを第一義とした対応をとるものとし、以下は原則として大雨・暴風・高潮・波浪・暴風雪・大雪のいずれの特別警報が発表されている場合であっても適用する。
- 特別警報が発令されている間、登校の必要はない。
- 特別警報が解除された場合、授業開始時間については原則として上記 12.2.に準じる。
- 特別警報の発表地域による扱いは、原則として上記 12.3.に準じる。
- ただし、生命を守ることを優先し、状況に応じた対応をとるものとすることから、たとえば以下のような場合、登校する必要はない。
・「大阪市」「北大阪」「生徒の居住地」のすべてで特別警報が解除されても、登下校時に通る地域で特別警報が解除されていない場合。
・特別警報解除後も、天候や周囲の様子、交通事情等から、登校時の生命の安全確保が引き続き難しいと判断する場合 - 特別警報発表時の下校は原則として差し控える。また、特別警報解除後の下校も生命の安全確保を優先し指示に従った行動をとる。