警報発令時・交通機関運休時の対応

暴風警報発表時における生徒の出欠処置

  1. 以下の内容が発表されている間、登校の必要はない。
  2. ア. 大雨、土砂災害、高潮の「レベル4危険警報」または「レベル5特別警報」
    イ. 河川氾濫に関して、市町村が発令する「警戒レベル4(全員避難)」または「警戒レベル5(緊急安全確保)」
    ウ. 「暴風・波浪・大雪・暴風雪」の各特別警報
    エ. 暴風警報
    ※河川氾濫については各市町村が発令する避難情報に基づいて判断する。
    気象庁の防災気象情報ではなく、各市町村の HP や「おおさか防災ネット」などで確認する。
  3. 「上記1」の気象警報が解除された場合、原則として以下の通りとする。
    ア. 午前7時までに解除の場合 → 平常授業
    イ. 午前9時までに解除の場合 → 第3限より授業
    ウ. 午前11時までに解除の場合 → 第5限より授業
    エ. 午前11時現在解除していない場合 → 臨時休業
    ※ イ)またはウ)の場合、授業開始までにHRで出欠確認を行う。
    登校時間の目安は、「イ」の場合は午前 10 時 30 分、「ウ」の場合は午後 1 時
  4.      
  5. 「上記1」の気象警報の発表地域による対応は以下の通りとする。
  6. ア. 「大阪市」 ・・・ 全生徒は登校の必要なし
    イ. 生徒の居住地および通学経路となっている市町村 ・・・ 該当生徒は登校の必要なし
    ※「イ」の該当生徒の出欠については「出席停止」の扱いとする。
         
  7. ただし、生命を守ることを優先し、状況に応じた対応をとるものとする。
    たとえば以下のような場合、登校する必要はない。
  8. 「大阪市」および「生徒の居住地」で、「上記1」の気象警報が解除されても、登下校時に通る地域で解除されていない場合
    「上記1」の気象警報解除後も、天候や周囲の様子、交通事情等から、登校時の生命の安全確保が引き続き難しいと判断する場合
         
  9. 「上記1」の気象警報が発表時の下校は原則として差し控える。ただし、気象状況や交通機関の状況により、状況を見て帰宅することを妨げない場合もある。
    また、「上記1」の気象警報解除後の下校も、生命の安全確保を優先し、指示に従った行動をとる。
  10. 【補足説明】

    例1:堺市に住んでいる A さんについて。
    午前 6 時に「大阪市」は解除。「堺市」はまだ解除されていないときは、「堺市」が解除されるまでは登校しない。授業は平常通り始まるが、A さんは欠席にはならない。
    その後、たとえば 8 時に「堺市」も解除された場合は,安全に留意しすみやかに登校する。

    例2:東大阪市に住んでいる B さんについて。
    午前 6 時に「東大阪市」は解除されるが「大阪市」は解除されていない。このとき B さんはまだ登校しない。
    その後、午前 10 時に「大阪市」も解除されれば、「2 のウ」に該当するので、午後から授業開始。 B さんも登校する。