警報発令時・交通機関運休時の対応
暴風警報発表時における生徒の出欠処置
- 以下の内容が発表されている間、登校の必要はない。
- 「上記1」の気象警報が解除された場合、原則として以下の通りとする。
ア. 午前7時までに解除の場合 → 平常授業 イ. 午前9時までに解除の場合 → 第3限より授業 ウ. 午前11時までに解除の場合 → 第5限より授業 エ. 午前11時現在解除していない場合 → 臨時休業 ※ イ)またはウ)の場合、授業開始までにHRで出欠確認を行う。
登校時間の目安は、「イ」の場合は午前 10 時 30 分、「ウ」の場合は午後 1 時 - 「上記1」の気象警報の発表地域による対応は以下の通りとする。
- ただし、生命を守ることを優先し、状況に応じた対応をとるものとする。
たとえば以下のような場合、登校する必要はない。 - 「上記1」の気象警報が発表時の下校は原則として差し控える。ただし、気象状況や交通機関の状況により、状況を見て帰宅することを妨げない場合もある。
また、「上記1」の気象警報解除後の下校も、生命の安全確保を優先し、指示に従った行動をとる。
| ア. | 大雨、土砂災害、高潮の「レベル4危険警報」または「レベル5特別警報」 |
|---|---|
| イ. | 河川氾濫に関して、市町村が発令する「警戒レベル4(全員避難)」または「警戒レベル5(緊急安全確保)」 |
| ウ. | 「暴風・波浪・大雪・暴風雪」の各特別警報 |
| エ. | 暴風警報 |
気象庁の防災気象情報ではなく、各市町村の HP や「おおさか防災ネット」などで確認する。
| ア. | 「大阪市」 ・・・ 全生徒は登校の必要なし |
|---|---|
| イ. | 生徒の居住地および通学経路となっている市町村 ・・・ 該当生徒は登校の必要なし |
| 「大阪市」および「生徒の居住地」で、「上記1」の気象警報が解除されても、登下校時に通る地域で解除されていない場合 | |
| 「上記1」の気象警報解除後も、天候や周囲の様子、交通事情等から、登校時の生命の安全確保が引き続き難しいと判断する場合 |
【補足説明】
例1:堺市に住んでいる A さんについて。
午前 6 時に「大阪市」は解除。「堺市」はまだ解除されていないときは、「堺市」が解除されるまでは登校しない。授業は平常通り始まるが、A さんは欠席にはならない。
その後、たとえば 8 時に「堺市」も解除された場合は,安全に留意しすみやかに登校する。
例2:東大阪市に住んでいる B さんについて。
午前 6 時に「東大阪市」は解除されるが「大阪市」は解除されていない。このとき B さんはまだ登校しない。
その後、午前 10 時に「大阪市」も解除されれば、「2 のウ」に該当するので、午後から授業開始。
B さんも登校する。